第37号: [2014年度総会議案書の読み方(2)<運営委員会に楯つけば除名>の会則改正案(第4号議案)]

日臨心「公式サイト」を標榜するホームページや機関紙では、
 このメルマガが批判されています。会員からの抗議など「殺到」だそうです。
  しかし、あちら側も文章できっちり認めていることがあります。それは、
   <20期からの引継ぎを、受け付けない(=拒絶している)こと>。
    そこで仕方なく<20期運営事務>は現在も<20期が掌握>しています。
     ですので、本メルマガ送付は、会員への会務情報公示の責務に基づく、
      20期事務局としての適正な学会事務運営(広報)の一環です。  
              
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平成26年10月21日(火)

*日臨心デコ*メルマガ第37号をお送りします!
前号から、来月15日のに開催される第50回定期総会に向けて、
「2014年度総会議案書」の読み解き方を会員の皆さまに、解説しています。

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旧来の装丁の『臨心研52-1』の81頁、第4号議案「会則の一部改正について」。

ここに掲げられている、「改正」案で、目を引くのは、第7条(退会)に、
<除名規定>が設けられていることです。
新たに加えようとされている、除名規則文を、以下に写し書きします。

「2)本学会に対する重大な名誉毀損または、
   運営に対する大きな妨害があった場合は、
   運営委員会で審議決定し、
   総会で出席会員3分の2以上の承認をもって除名とする」

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21期運営委員を自称して、「2014年度議案書」を作った人たちにとっては、
 <運営委員会が、即、日臨心そのものである>という、身に染みこんだ暗黙の
   絶対的信念が、ご自身たちの正義のよりどころです。このことについて、
     前36号で検証してきました。

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これを踏まえて、除名規定の付加「改正」案を、よく読んでみましょう。

そこで生じる疑問は、以下3点。

1)「本学会に対する重大な名誉毀損」や
  「運営に対する大きな妨害」とは、何をもってそう見なされるのか?

  つまり、ある事象(出来事)が生じたとして、どのような<基準>を用いて
  「名誉毀損」や「妨害」と見なされるのか、ということです。

2)ある事象(出来事)を「名誉毀損」や「妨害」と<受けとめる>のは、
  誰なのか(誰が困るのか)?

  つまり、誰の利害が、いちばん損なわれるのか、ということです。

3)「運営委員会で審議決定」に、上記1)2)の判断が含まれる、
  とすれば、これは、事実上の<運営委員会の独裁>ではないか?

  つまり、運営委員会にとって、都合の悪い意見の申し立てを、
  「名誉毀損」や「妨害」と「決定」するという絶対的な権限を、
  運営委員会に与えることになります。

  本来、このような判断には、一般会員と外部専門家を含む客観的で中立な
  立場の視座が求められます。

  しかし、このような独裁が可能となるのは、本学会が以前として任意団体に
  留まっているからというのが理由の一つです。去年(25年)8月11日以来、
  20期事務局長戸田の引継ぎ要請の中で、団体改組の緊迫した法的期限への
  警告を再三致したのを、自称21期の方々が一切合切黙殺なさったのも、これと
  無関係ではないでしょう。つまり自分たちの好き勝手ができなくなるから。

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さて、会員が除名となるには、独裁者である運営委員会に憎まれ疎まれるように、
以下の2つの大罪のどちらかを犯せばよい、ということらしいです。

「本学会に対する重大な名誉毀損」または「運営に対する大きな妨害」。  

抽象的で、ぼんやりとした情緒的な心象だけが、くすぐられてきます。では、

具体的には、どんなことをしでかすと、これらの罪が宣告されるのでしょうか?

  ・・・・・なんだか、よくわかりませんよね。でも、掴めなくて当然。

なぜなら、それを決める(「審議決定」)するのは、

運営委員会という名の独裁政権なのですから。

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さてここで、思い浮かびませんか?
そう、秘密保護法案です。何が秘密であるのかも秘密とする法案。
これは、触法行為を取り締まるのではなく、
自制と自粛(国民が自らを縛ること)を促す、
当局にとっておいしい、省エネ法律です。

21期を自称する方々は、どうもこの稀代の悪法にならって、
守旧派路線の運営執行にとっては、省エネでおいしい
会則改正(改悪)を押し進められたいようですね。

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「総会」こそが、最高決定機関だろう、と言われますか?

  しかし、その承認の可否の判断材料として提示されるのは、
   運営委員会内部で審議決定済みのものですよ。
    総会前にすでにもう、除名候補の当事者からの言い分は、
     運営委員会の手による歪曲された記録となっているか、あるいは
      抹殺されてしまっていることでしょう。
     
しかも、「出席会員3分の2以上」での承認とのこと。
 本学会総会の例年の実績では、総会議事が大会プログラムの間に
  埋め込まれていた場合でも、出席者の大多数が運営委員です。
   議案をどうしても通したければ、白紙委任状での出席者が増やせますし。

白紙委任の弊害回避方法の一つには、「議決権行使書」提出が考えられます。
 即ち、20期では行っていた、出席できない一般会員の議事決定への参加です。
  だが、今回の総会では、これを採用していません。
   そして今後も、いま21期を自称している方々が、執行権を握っておられる限りは、
    総会は、運営委員会の独り猿芝居の独壇(独断)劇場であり続けることでしょう。

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この会則第7条の改悪こそ、本学会が掲げてきた<対話と共生>理念の根幹を
ゆるがすものに他なりません。

本学会の新たな特質は、

      <対話の拒絶と、異分子の排除>
 
             となることでしょう。 

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次号でも引き続き、改正条文案の「名誉毀損」と「運営への妨害」について、
さらに、考察していきます。

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「2014年度議案書」の問題点(概要)を、デコHPに掲示しています。
こちらもぜひご参照ください。
http://ck.acemail.jp/jMvCGjtc/Nuxr/

デコのフェイスブックもあります。お時間があれば、探してみて下さいね。

    20期運営委員会事務局長・運営副委員長・暫定会計担当 戸田游晏

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「自分で調べて、自分の頭で考えて、真実を見極めたい」
   と望むことが、「危険」となる時代へ、突入していきつつあります。
     明るい(あ、軽い)希望は、ホットスポット会場でのオリンピック?
       虚しいオマツリ騒ぎの後先、
         <なに>が「統制下」におかれるのでしょう?

   ** 日臨心症例は、終末期民主主義の病理標本?! **

みなさまからのご意見をお待ちしています。

★日本臨床心理学会デコ
 http://ck.acemail.jp/ce5xT6iI/Nuxr/

 日本臨床心理学会20期で生起した問題群資料集
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