第22期役員選挙 公報
9.26再開定期会員総会にての第5号議案役員選挙の実施につきまして
平成27年9月18日
第22期役員選挙選挙管理委員 戸田游晏
平成27年9月4日の本学会第22期役員選挙が中断された事態
につきましては、前21期役員および事前立候補者と、総会議長をはじめと
する総会出席会員との見解に多くの相違点が生じ、それぞれの立場からの広
報がなされていることで、会員のみなさまにはたいへんご心配をおかけいた
しまして、まことに申し訳けございません。
谷奥克己氏からは、「新たに議長改選から始める『臨時総会』を、本年11
月末か12月末に開催する、それまでは21期運営委員会が会務を行う」趣
旨のご提案がありました。
しかしながら、今回の役員選挙の焦点のひとつは、心理職の国家資格化を巡
るものであり、9月9日に可決された本法案に関する議論は、これからがいよ
いよ正念場となる時機にあります。
このままでは、本事案への自らの意見の反映を強く願われ、今回の役員改選
の機に新たに会員になられた多くの精神保健医療ユーザーとその方々の支援
にあたる他領域支援専門職の皆さんの声が、本学会のこれからの運営に十分
に活かせるかどうかがたいへんに危ぶまれます。
本学会は、もともと、「臨床心理学にたずさわる人々、及び、それに関連す
る人々の協同と連携により、人間尊重の理念に基づいて現状の矛盾をみきわ
め、自らがいかにあるべきか志向しながら、真の臨床心理学を探究する(会
則3条)」ことを目的に掲げてきました。
本学会を主導するのは本来、精神保健医療ユーザーである当事者です。その
方々の意見が心理職国家資格の運用に出来うる限り取り入れられるよう働き
かけることこそ、本学会が社会への貢献として成しうる最もたいせつな役割
に他なりません。
この役割を果たすべき極めて重要な時期に、精神保健医療ユーザーの意見を
反映する立候補者を含む役員の選出があと2,3カ月以上も日延べとなる事
態はたいへんに憂うべきことです。
できるだけ早期に、22期新運営執行体制の確立が求められます。
この必要性をあらためまして21期運営委員会役員の方々にご高察を賜りた
く存じます。
なお、当日に総会にご参加いただくことのできない会員のみなさまには、幾
通りかの投票方法をご案内致させていただきます。なにとぞ多くの会員の皆
さまに9月26日の役員選挙にご投票を頂けますようお願い申し上げます。
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9.26再開総会にお越しになれない方の信任投票方法
9月4日の信任投票の継続として施行いたします。
当日総会にご参加が叶わない方々につきまして、以下の方法からご投票を
頂けますようにお願い致します。
投票行動の選択肢は3通りです。
1)9月26日の総会に出席して投票を行ってください。
委任状(1名)による代理人投票も可能です。
2)9月26日総会出席会員に投票用紙を託して投票を行ってください。
その際は、投票用紙を封筒に封入し、投票用紙を委託された会員
は、委託した人の氏名を選管に申告してください。
委任状ではありませんので、1名の出席者が複数の投票用紙を持参
していただくことができます。
3)9月24日までに事務局(大学生協学会支援センター)にメールPDF
添付またはFAX配信してください。
その際に、発信者(投票者)は個々に必ず、
「選管戸田游晏への9月25日中の転送」をご依頼ください。
※投票用紙はここからダウンロードしてご使用ください。
投票用紙記入の手引き
<運営委員信任と監事信任の同じ用紙にご記入頂きます。>
投票用紙は原則無記名投票(※)とします。
ただし投票権(会員資格)の証明を各位にて行っていただきますよう、お願い申し上げます。
例)出席者が委託者氏名を口頭で選管に伝えていただければ、選管がこれを書き留めます。また、学会支援センターにメール或いはFAXで選管への転送を依頼して、通信記録として残していただく等。
1)運営委員として信任する立候補者の氏名を明記してください。
信任する候補者の数に制限はありません。
最後の信任者氏名の後に「以上」とご記入ください。
2)同じ用紙に続けて、もし「監事」の信任があれば、「監事に○○さんを信任する」と <1名の>氏名を記入し、「後余白」と記してください。
監事は、総会参加者に限らず、全会員の中から信任頂けます。
※投票用紙の記名欄につきまして
9.4総会では、第4号議案以外は無記名投票と決定されたため、無記名を前提とする投票様式を考案いたしました。しかし、この時の決定は必ずしも「記名を禁止」するものではないと考えられます。
メールとFAX通信の場合は、自ずと記名と同様となります。そこで、投票用紙にも敢えて記名欄を残しております。
付記:9月16日付けで、事前立候補者全員の連名で、選挙管理委員宛に、事前立候補者各位に不利な状況での選挙が強行されるので認めないとの趣旨の抗議声明文が届いております。
戸田は一選管として、出来うる限り公正な手続きを取りたいと当初から願い、選挙中断の翌朝に、佐藤選管長に意見書を手渡しましたが、現在に至るまで佐藤氏からの回答は無く、選挙開始時に自動的に解任となられた旧21期運営委員会から却下の回答がありました。
佐藤選管長は旧21期に決裁権を委ねられたとすれば、これは中立公正であるべき選挙管理委員長としての適正なご判断とは申しかねます。
そこで、9.26選挙投票方式として僭越ではありますが敢えて現選管長職務の機能不全を補い、以上のご案内を申し上げました。この方式に賛同とご容認を頂ける有権者の方々の投票行動を以て、この方式への承認を頂けることをお願い申し上げます。
なお、「佐藤選管長をさしおいての戸田の暴走」との批判は覚悟致しております。戸田が思い至った本案は、11月末か12月末に旧21期役員が主導して開催を望まれる総会における役員選挙と、公正さの点では劣るものではないと考えております。