第21期役員選挙

第21期役員選挙

去る平成25810日の定期総会で行なわれた第21期役員選挙は、日本臨床心理学会の歴史に類例を見ないものであった。

特徴は、次の二点にある。

1 総会議場にて提案された無記名投票

2 落選者が出た (立候補5名のうち3名が不信任)

また、次の問題点が指摘されている。

1 投票に先立つ討論が制限された

2 投票用紙と得票、過半数に対する母数の確認が不十分であった

*指定の期日(6月12日に締切)までの立候補者は次の5名であった。

金田恆孝
栗田修司
實川幹朗
菅野聖子 (立候補声明文は選管の許可を得て期限後に提出)
高島真澄

選挙公報が所信表明(50音順)を掲載し、会員に配付。

第21期運営委員立候補所信表明(PDF)

選挙管理委員は三島瑞穂、西田久美江両会員であったが、当日の朝、三島委員が家庭の事情で欠席を通知。選挙業務は西田委員が行なった。議長団三名(議長・亀口公一、副議長・小西しゅんよう、書記・丹澤和美)が西田選挙管理委員を補佐した。

以下、おおむね時系列に沿って記述する。

1 第1回選挙

投票と討論方式の変更

期日内立候補者の所信表明に先立ち、菅野聖子=第20期運営委員・次期候補者より、このたびの選挙は投票によるべしとの提案があった。西田選挙管理委員は投票箱を準備していると明かし、会場より異議は出なかった。

五名の候補者は議長席の前に並らび、それぞれ1、2分の短い所信表明を行なった。

これが終了すると西田選挙管理委員は、候補者にもとの場所に着席することを求めた。これも異例のことで、候補者が前列で会場の会員と向かいあいつつ、会員ならびに候補者相互の討論を行なうのが慣例であった。過去の例に倣うよう求める候補者もいたが、西田選挙管理委員と亀口議長は改めて着席を求めた。

質疑・討論の短縮

直後に實川幹朗=第20期運営委員・次期候補者が、高島真澄=同に第20期の実績について質問した。これに対し西田選挙管理委員は、候補者相互の討論は後に回しまず非候補者からの質問と討議を受けると述べて、實川候補の発言を制止した。高島候補は返答しなかった。

非候補者からの発言と候補者の応答が終わると、西田選挙管理委員はただちに投票に移ると宣言した。實川候補は、会則第13条「総会において運営委員の任務を遂行する意志を相互理解するため討論をつくしたのちに、決定される」の遵守を求めたが、選管および議長団は時間的な制約を理由にこれ以上の質疑、討論を行なうことなく投票を行なった。

投開票結果

實川候補より、討議に参加できない委任状分には投票権がないとの発議があったが、表決の結果、委任状分も含めての投票となった。議場の有権者名簿には25名が記載されていた。これに加え、委任状分となる15票の投票用紙(通し番号なし)を委任を受けた会員に配付した。委任状を持つ会員には2枚の投票用紙が渡ったことになる。(なお総会委任状総数は17通で、うち3通が議長宛ての委任であった。)

投票後ただちに開票が行なわれ投票総数は40であった。この過半数21を以て信任とした。

結果:

× 金田恆孝=16票 落選
× 栗田修司=16票 落選
× 實川幹朗= 8票  落選
◎ 菅野聖子=33票 当選(議場発表は34票:後に選管が修正)
◎ 高島真澄=34票 当選

*総会議事終了後、西田選挙管理委員が有権者名簿に登載(本人申告)されなかったことが判明した。本来の有権者数は26名であった。

 

2 第2回選挙

当日の追加立候補

西田久美江選挙管理委員と議長団が、「運営委員が2名では活動不能」との理由で追加立候補を求めた。短い休憩の後、6名が書面で当日の追加立候補を表明した。栗原毅=第20期運営委員、鈴木宗夫=同、谷奥克己=同、丹澤和美=総会書記、藤本豊=第20期運営委員、宮脇稔=同である。(菅野聖子=第21期運営委員より、欠席の手林佳正会員からの追加立候補受諾を求める発議があったが、多数決にて却下。)

討論の省略

6名の追加立候補者からそれぞれ1、2分程度の所信表明があった。1回目と同じく候補者は各自の席に戻り、質疑が行なわれた。實川幹朗会員は追加立候補者の所信が会員に周知されていないとして、会則第13条「討論をつくしたのちに、決定される」の遵守を再び求めた。これに対し西田選挙管理委員は、立候補者への質問を受けた後に改めて討論を行なうとし、まず候補者への質問のみを受け付けた。

ところが西田久美江選挙管理委員は、質疑が終わるとただちに投票に移ると宣言した。第13条の遵守を求める實川会員に向かい西田選管が「討論は終了したものと見做します」と通告すると、實川会員は議長席に詰め寄り、議場が一時騒然となった。結局、議場の大勢は討論を望まず、栗田修司会員らからの幾つかの追加質問と応答の後、投票が行われた。

投開票結果

委任状を託した会員は当日立候補者の所信を知らないので第2回投票の選挙権はないとの確認提案が實川会員からあり、採択された。有権者を議場の会員に限り、一人に1枚のみ投票用紙を配布した。

有権者は総会に出席した会員=26名であった。

結果:

栗原 毅=15票
鈴木宗夫=14票
谷奥克己=19票
丹澤和美=17票
藤本 豊=12票
宮脇 稔=13票(議場発表は14票、後に選管が修正)

◎有効投票数=23を母数に、追加立候補6名全員が当選と判定された。

過半数の母数と当落の分かれ目

有権者数=26と有効投票数=23との間に3票の差があったが、食い違いは問われなかった。むしろ、誰も気付かなかったのである。当落の根拠となる母数を有効投票数23の過半数に求めたが、有権者26人との比較検討は行なわれなかった。不足する3票のうち1票は、棄権した西田選挙管理委員の分である。だが、残り2票の所在は不明となっている。有権者のうちの二人が投票を行なわなかったのであろうが、推測の域を出ない。投票用紙の紛失もあり得なくはない。

投票結果に、当日は異議を挟む者がなかった。しかし、過半数の母数に何を採るかにより、当落は違ってくる。

日本国憲法は第56条2項に;
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
と定めている。

憲法は国民の行動すべてを拘束しないが、民主的な手続きの模範として無視できない。これに従えば、出席有権者数=26の過半数は14なので、信任を得るには14票以上が求められる。

 

3 監事の選出

監事の選挙には、会場での挙手による5名の立候補者があった。

金田恆孝
亀口公一
酒井良輔
實川幹朗
戸田游晏

これまでは、引き受け手がないため運営委員が苦労して内々に打診していたから、ここでも異例の動きであった。

ところが投票に移ろうとするとき、立候補者に名前のなかった滝野功久第20期監事が立ち上がり、渡辺三知雄=同(欠席)とともにしばらく「暫定的に」監事を務めたいと述べ、選挙の中止を求めた。「会則の改定提案が多く、監事の役割がはっきりしていない」が理由であった。また、渡辺会員からも了承を取ってあると述べた。

表決の結果、滝野提案が承認され、監事の選挙は行なわれなかった。こうしてまた一つ、異例が重なった。

 

4 終了とその後

終了時刻は18時30分ごろであった。
ただし、会場は延長を見越し、21時30分までの借用手続きを済ませていた。
運営委員として信任された8名は会場に残り、「第21期第1回運営委員会」を開催した。(初回の運営委員会は、慣例では前期の運営委員と合同で行ない会務の引き継ぎを主とするが、このたびは第20期の運営委員に出席を求めなかった。)

期日前立候補者5名のうち、つまり正規の手続きに従った立候補者のうち3名が落選したことが、選挙のただならぬ雰囲気を物語る。信任されなかった3名は、一人が現役の編集委員長、二人がはじめて立候補した新人であった。
現役の編集委員長の不信任は最近の機関誌編集方針への不信任でもあり、新人二人の落選は人事の刷新への拒否であろう。
信任された8名は、総会書記を務めた丹澤和美会員を除き、すべて運営委員歴10年を越える馴染みの人びとである。

*総会を閉じるにあたり、佐藤和喜雄会員(第20期運営委員)の提案で西田久美江選挙管理委員に対し、会場より盛大な拍手が送られた。<實川会員の圧力にめげず公正に選挙を行なった>ことが理由であった。

實川幹朗会員は、学会ホームページ上に次の質問を西田選挙管理委員宛てに出した。

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西田久美江様
選挙管理委員としてのご説明、拝読いたしました。
当日立候補者の投票用紙を当日に作られたことは、公正な運営だと思います。
ただ、投票用紙の作成の公正から、選挙運営のすべてが公正とは結論できません。
私は、次のように考えております。
よくご検討いただき、私の考えに誤りががあればご指摘下さい。

1 先行立候補者が対象の1回目の投票で、私が求めたにも拘わらず、選管は候補者相互の討論を行なわせなかった。これは会則13条「総会において運営委員の任務を遂行する意志を相互理解するため討論をつくしたのちに、決定される」に違反する。
ことに、はじめに
<先に候補者以外からの発言を認め、次に候補者相互の討論に移る>
として候補者の発言を禁止したうえ、約束を違えて投票を強行した。
これは選管による欺瞞であり不正行為である。

2 当日立候補者を対象とした2回目の投票でも、候補者相互の討論を行なわせなかった
1と同じく、13条違反である。
より重大なのは、2回目投票での[立候補声明+質疑+討論時間]の短さである。
当日立候補者は、あらかじめ会員に所信を表明しておらず、総会の場のみにおいて、総会に参加した会員だけに所信を表明する。したがって、せめて総会参加者だけにでも懇切丁寧な所信表明と、充分な質疑・討論が保証されなければ、正規の手続きを踏んだ先行立候補者とのあいだの不平等が拡大する。そして何より、事情を知らない一般会員にとっての判断材料を著しく制限する行為である。
この点を私は休憩時間に、選管の西田さんと議長の亀口さんに申し入れている。
それにも拘わらず、当日立候補者の所信表明はみな極めて短時間で終わり、その後の質疑も不十分であった。
こうした行為は、会則13条の精神を踏みにじるのみでなく、主権者たる会員への侮辱である。
3 2回目の投票で、非候補者から【質問のみ】を受け付けた後、選管が「【討論】が終了したものと見做す」との宣言を行ない、投票に移った。
私は抗議したが聞き入れられず、投票が強行された。
これは選管の独断であり、やはり会則13条違反の越権である。

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