第65号: [2014年度総会議案書の読み方(28)[ 資格法案「修正要望」文の生ぬるさ(=誤魔化し)は、医療コバンザメ<臨心ムラ>の面目]

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平成26年11月10日(月)

*日臨心デコ*メルマガ第64号をお送りします!
15日の総会に向け、「総会議案書」を読み解きます。

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<国家資格化法案への取組み>について(第1号議案)

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第1号議案の中の、国家資格化法案についての記述では、

「法案第42条(連携等)の2」、

「医師の指示を受けなければならない」との表現に対し、

本学会が行うとする要望を、以下のように陳述しています。

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  そのため、法案成立に当たって、本学会としては、付帯事項
 として、「連携業務」の項目については、「連携業務を行うに
 当たって、心理に関する支援を要する者に医療に係る主治の医
 師がある時は、当該医師の医行為との齟齬が生じないようにし
 なければならない」という趣旨の内容を省令記述も含めて要望
 していきたい。
               (『臨心研』52-1,p73,右上)

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本学会が提案しようとしている、修正要請の主旨は、

<医師の指示を受ける義務> を

<医療行為との齟齬を回避する義務> に変えようとのもの。

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この修正案を読んで、どう思われ、どう感じられますか?

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「齟齬」とは、

食い違い、行き違い、すれ違い、矛盾、衝突などを意味します。

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「齟齬」が「生じないようにする」ことを、いったい、

<誰>に、求めているのか? つまり、誰が<主語>か?

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修正すべきと批判される元の法文案での主語は、明確です。

       「公認心理師は」 です。

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本学会の修正要望は、<言い方が曖昧になっただけ>で

もとの法案が言いたいことと、<意味は全く変わりません>。

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「齟齬が生じないようにしなければならない」ことを、

「公認心理師」に <だけ> 求めているのは、同じ。

相手の「医師」とって、齟齬が生じようが、どうしようが

知ったことではありません。

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これは「公認心理師」の法律だから、当たり前です。

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しつこいようですが、この修正案で求めているのは、

「齟齬が生じない」ために、医師と公認心理師の

<お互いが、対等に、努力するのでは、ない> のです。

医師側の義務は、この法案では、定めようもない。

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つまり、医師の判断が<全能>との大前提は、崩れない。

<全能>の力を、医師は変わらず「公認心理師」に揮う。

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医師の判断や指示に、自らの支援の在り方を、ぴったりと

合わせるように、求められるのは「公認心理師」です。

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   ほらほら、いつものアレ、運営委員多年歴任の方々が、

     お得意の、言葉の使い方のマジック(誤魔化し)で、

       読み手の受け止め方や印象を誘導する、あの方式。

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「齟齬」の語には、上下の歯のかみ合わせのイメージがあるので、

まるで、互いに対等な立場の両者が努力し合う、みたいに、つい、

<錯覚>してしまいませんか?

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結局は、<元の法文案と同じ意味>を、たんに、

<曖昧で不明瞭な言い方に変えて>、誤魔化しているだけ!!

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いやしくも、国家資格として、認証されようとの時です。

<公認心理師は、医師(医療者)との間に、対等の地位を

保証された上での、意見交換を行うことが求められる。>

と、本学会は、是非とも提案するべきではないでしょうか?

それなのに………、

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 医師と対等な立場の保証を、求められない理由は、何か?

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それは、火を見るよりも明らかなことです。

この修正案を、「提案」したいとのたまう、

多選歴任の守旧派の方々にとって、最も大事なのは、

医療福祉コバンザメ、<臨心ムラ>利権を守るため、

医師の全能支配を侵さず、支持し続けることですもの。

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この<臨心ムラ>の不文律・見えざる掟では、

「精従懇」や「全心協」との間に、「齟齬」は来しません。

「精従懇」や「全心協」は、国家施策への抗議はしますが、

けっして、「反精神医学」では、ないからです!!

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「2013年度決算報告」<不適正記述>の、修正を求めます。

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「2014年度議案書」の問題点(概要)は、デコHPに掲示しています。
不適正記述の概要は、以下に。
http://ck.acemail.jp/efn2s9AH/Nuxr/

デコFBです。(メーラー設定により表示できないことがあります…)
http://ck.acemail.jp/KBKoEqKk/Nuxr/日本臨床心理学会d?construction/1443364212610897?pnref=lhc

  20期運営委員会事務局長・運営副委員長・暫定会計担当 戸田游晏

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みなさまからのご意見をお待ちしています。

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