日本臨床心理学会会則
第1章 名称および事務所
第1条(名称)本学会は日本臨床心理学会という。
第2条(事務所)本学会は事務局を東京都杉並区和田3-30-22 大学生協学会支援センター内におく。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
本学会は臨床心理学にたずさわる人々、及び、それに関連する人々の協同と連携により、
人間尊重の理念に基づいて現状の矛盾をみきわめ、自らがいかにあるべきかを志向しながら、真の臨床心理学を 探求することを目的とする。
第4条(事業)本学会は前述の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.年次大会の開催
2.機関誌紙の刊行
3.その他必要な諸活動
第3章 会員
第5条(会員)
本学会の会員は教育、福祉、医療、産業等の諸領域において、臨床心理学的業務(研究も含む)に 従事する者、 及び近接職種の者、更には臨床心理学的業務に関心を持つ者であって、本学会活動に参加を希望する者に より構成する。
第6条(入会)
本学会に入会を希望する者は、所定の申込用紙に必要な事項を記入し、当該年度の会費を そえて、学会事務局に提出しなければならない。
第7条(退会)2年以上会費を納入しない者は、原則として自然退会となる。
第8条(会員の権利)
会員は、本会のいとなむあらゆる事業に参加することができ、また本会の刊行物等の優先的な配布をうけることができる。
第4章 賛助会員
第9条(賛助会員)
賛助会員は、本学会の目的に賛同し、財政的援助を行う個人又は団体であって、運営委員会において承認された者とする。
第5章 役員
第10条(役員)
本学会の事業を運営するために、運営委員会を設置し次の役員を置く。運営委員長1名、 運営副委員長1名、
運営委員若干名、監事2名
第11条(運営委員長、運営副委員長)
運営委員会は互選により、運営委員長並びに運営副委員長を定める。 運営委員長は、日本臨床心理学会会長として本学会を代表する。 運営副委員長は、運営委員長に事故のある場合、運営委員長の責務を代行する。
第12条(運営委員)運営委員は、運営委員会を構成し、本学会の事業運営の責任を負う。
第13条
運営委員は本学会員が、自主的に立候補し、同時に立候補理由を表明し、総会において運営委員の任務を遂行する意思を相互理解するため討論をつくしたのちに、 総会参加者の2分の1以上の信任を必要とする。なお、原則として、立候補表明は、総会に先じる一定期間内に運営委員会が委任する 選挙管理委員会あて文書で行う。
選挙管理委員会は、それを機関誌、紙上で会員に周知徹底させる。定数は特にこれを定めない。
第14条(監事)
監事は会員の中から総会時に選出され、総会で承認される。監事は運営委員を兼ねることは 出来ないが、運営委員会に参加し、意見を述べることができる。監事は本学会の会務を監査する。
第15条(役員の任期)役員の任期は2年間とする。但し、重任をさまたげない。
第6章 会議
第16条(運営委員会)
運営委員会は、本学会の事業の運営に関する主要事項の審議決定を行なう。
第17条(総会)
第1項
本学会の重要事項の最終決定は、会員総会においてこれを行う。総会は定期総会と臨時総会とする。定期総会は年1回開催する。 臨時総会は、運営委員会が必要と認めるか又は会員の10分の1以上が文書により要求した場合に開催する。
第2項 総会は総会議事に関して1ヶ月以上の予告期間を置いて開催される。
第3項 総会は議長団が主宰する。議長団は出席した会員の中から選ばれる。
第4項
議事の決定は、十分な討議を尽くした後、参加者の多数決により行なう。ただし役員の決定に関しては、第13条及び14条にもとづく。
第5項
議決は、機関誌、紙を通じて会員に周知徹底される。会員は、機刊誌、紙刊行後2ヵ月以内に再審議のための臨時総会の開催を要請することができる。
第6項 定期総会には、必ず次の事項を含まなければならない。
1.事業の年次報告ならびに、会務の審議決定。
2.予算の審議決定と決算の承認。
3.役員の改選の年においては、役員の決定。なお,総会に議題を提案しようとする者は原則として
責任者の氏名、議題、提案理由、要旨を総会時に議長団に提出する。
第18条(議決権の委任)
会員は事項を指定して議決権を他の会員に委任することができる。ただし、1人の 会員は、他の唯1人の会員からしか議決権の委任を受けることはできない。
第19条(議決事項の公示)
会議の議決事項は、本学会の機関誌,紙を通じて会員に公示しなければならない。
第7章 運営組織
第20条(局及び委員会)
本学会の事業を円滑に運営するために、運営委員会のもとに事務局と編集委員会、及び各種委員会を置く。
第21条(事務局)会の庶務、広報及び会計に関する事務を分掌する。
第22条(編集委員会)機関誌、紙の刊行その他会員の諸活動のための情報収集、及び伝達を分掌する。
第23条(各種小委員会)
運営委員会は本学会を推進するうえで、必要に応じて、小委員会を設置することができる。
第24条(局及び委員長の長)事務局及び編集委員会の長は運営委員会で互選する。
第8章 地方組織
第25条(地方委員会)本学会では、地区ごとに地方組織を設けることができる。
第9章 会計
第26条(経費)本学会の経費は、会費、寄付金、補助金などの収入によって支弁する。
第27条(会費)本学会の会員の会費は、年額8,000円とし、毎年3月31日までに翌年度分を納入するものとする。
第28条(会計の報告)
本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終る。決算及び予算案は、 定期総会に報告され、審議、承認されなければならない。
第10章 会則の変更
第29条(会則の変更)
本学会の会則は、総会において、その出席者の3分の2以上の賛成を得なければ、改正をすることが出来ない。
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付 則
1. 本改正案は、1973年11月11日開催の第9回総会において承認、同日より施行する
2. 1983年10月30日の第19回定期総会にて1984年度より学会費を年6,000円とすることが決定しました。
3. 1999年10月29日の第35回定期総会にて2000年度より学会費を年8,000円とすることが決定しました。
4. 2014年11月15日の第50回定期総会にて、第6条(入会)、第7条(除名)、第13条(運営委員の決定、定数)、第14条(監事)、第16条(運営委員会)、第17条(総会)、第4項、第20条(局及び委員会)、 第23条(各種小委員会)、第24条(局及び委員会の長)の一部を改正し、2014年11月15日より施行する。
5. 2015年9月26日の平成27年度定期会員総会にて、第7条(除名)を旧に復する。
6. 2016年2月7日の臨時会員総会にて、2016年度より学会費を年5,000円(ただし場合に応じて軽減措置を設けられる)とすること、ならびに学会の名称を「一般社団法人 日本臨床心理学会」とし、権利無き社団「日本臨床心理学会」のすべての活動と財産すなわち権利・義務を継承することを決定。